特許法を勉強する
勉強メモです。何かおかしなところがあればコメントお願いします。
特許法の目的...第1条
「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」
→あくまで産業の発達に寄与する発明が対象となる
発明とは?...第2条
「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものをいう」
→人為的取り決め(プログラムや数学)は対象外
何が特許を受けられるのか...特許要件
・産業上利用できる発明
→医療行為などの産業化できないものは対象外
・新規性がある発明
→出願時に世界のどこであっても公然に知られていないこと
・進歩性がある発明
→その技術分野における通常の知識を有する人(当業者)が容易に発明できない
・最初に出願されている発明(先願主義)
→最初に出願されている
・公序良俗に反しない、公衆衛生を害しない etc.
特許を受けられる人
・人にのみ限り、法人などは発明者になれない
・複数人でも、未成年でも良い
・会社の業務内における発明は職務発明として会社に特許を受ける権利が帰属する。
→従業員は金銭その他経済上の利益を受けることができる
特許出願時の提出物
下記5点を特許庁長官に提出
・願書
・明細書
→発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載
・特許請求の範囲
→請求項ごとに簡潔に記載
・要約書
→400字以内で簡潔に記載
・図面(必要時のみ)
国内優先権
・改良発明を先の出願に付け足せる権利
・出願後1年以内ならOK
→出願公開は先の出願から1年6ヶ月
→出願審査請求は後の出願から3年以内に請求しなければならない
→特許存続期間は後の出願から20年となる
特許出願の流れ
①特許出願 → 1年6ヶ月後に特許公報(公開特許公報)にて出願公開
②出願から3年以内に出願審査請求
→だれでも請求できる
→一定条件を満たせば早期審査制度、優先審査制度がある
③実体調査が行われ、拒絶理由の有無が通知される
→拒絶理由なしの場合は特許査定
④拒絶理由ありの場合、拒絶理由通知が行われる
⑤不服の場合、意見書や手続補正書の提出が可能
→審査官の判断が誤りであるときは意見書を提出
→内容の補正によって拒絶理由が解消できる際は手続補正書を提出
→拒絶理由が解消されれば特許査定
⑥ここでも拒絶査定が下った場合、拒絶査定不服審判を請求できる
→この際に再度、内容を補正したり特許を分割して出願したりできる
→審査官による前置審査が行われる
→それでもダメなら特許庁の審判官による審理が行われる