勉強メモです。何かおかしなところがあればコメントお願いします。 特許法の目的...第1条 「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」 →あくまで産業の発達に寄与する発明が対象となる 発明とは?...第2条 「発…
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